減価償却費の取り扱いについて
減価償却とは
「資産は時間が経つにつれて価値が減っていく」という考え方にもとづく会計処理のことを「減価償却」と言います。
例えば会社の資産として300万円の車を購入したとしましょう。車は長年使っていくうちに古くなり、価値が下がっていくものです。最終的に資産としての価値はなくなります。
年月の経過にともなう劣化によって価値が減っていく固定資産の購入費用を、毎年一定の金額や割合で分割して、費用として計上できるルールがあります。
減価償却の場合、300万円の車代は買った年に一括では経費計上しません。毎年50万円ずつというように、財務省令で定められた耐用年数(車は6年)を参照して、数年かけて経費に計上します。
減価償却の対象となる品目には、金属製の事務机、オフィスチェア、収納キャビネット、パソコンなどがあります。
耐用年数は、国税庁や東京主税局の各ホームページで確認可能です。購入前に確認して減価償却をシミュレーションしておくと、中長期的な予算管理もしやすいでしょう。
減価償却のメリット
減価償却は計上の手間は掛かりますが、企業の経営上のメリットが大きい制度です。
独立して小さな飲食店を立ち上げるために、必要な機械を600万円で購入した場合で考えます。売り上げがない状態で600万円をそのまま経費に計上すると、帳簿上大きな赤字が出ます。銀行からお金を借りる場合、経営計画は不十分とみなされ、融資が受けられない、または打ち切られる可能性があるでしょう。
減価償却で処理すれば、機械を数年かけて減価償却して、購入代金を少しずつ経費計上できるのです。
銀行へ無理のない収支帳簿を提示することで、信頼関係の維持にもつながります。最終的には法人税の節税にもなるでしょう。
よく使われる減価償却の用語
減価償却をする時に知っておくべき言葉をまとめました。経理処理をするうえで特に重要なのが「使い始めた時期」や「資産の使用可能年数」です。まずは関連用語を押さえましょう。
用語 | 意味 |
---|---|
減価償却資産 | 減価償却する対象の資産 |
減価償却費 | 減価償却した内の経費となる金額 |
取得価額 | 資産を購入した時の代金 |
耐用年数 | 財務省令で定められた使用可能期間 |
事業供用日 | 資産の使用開始日 |
減価償却累計額 | 減価償却した合計額 |
未償却残高 | まだ減価償却されていない残額 |
決算後に翌年へ繰り越す「未償却残高」の計算方法です。
未償却残高=取得価額-減価償却累計額
経理代行サービスといっても代行会社によって対応範囲は様々です。自社対応と経理代行サービスのどちらがコストメリットやリスク管理につながるかを比較しながら、サービスの利用を検討してみるのをおすすめします。
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減価償却の処理
処理を行う際は、減価償却したい資産が対象となりうるか、耐用年数はどれくらいかの確認が必要です。勘定科目は「減価償却費」への仕訳となります。減価償却の手順について詳しく解説します。
1.減価償却できる資産なのかを判断する
減価償却できる資産と減価償却できない資産があります。
有形固定資産と無形固定資産
固定資産には、形のある「有形固定資産」と形のない「無形固定資産」があります。減価償却できる資産が「減価償却資産」と呼ばれるものです。
減価償却できる資産
該当条件のポイントは2つあります。基本的には、業務で使用していて、時間の経過とともに価値がなくなっていく固定資産です。
使用期間が1年以上で、購入した金額にあたる取得価額は10万円以上が対象となります。
- 業務で使用している資産
- 時間が経つにつれて価値が低くなる資産
減価償却できない資産
骨董品、美術品、土地、借用権といった時間経過による資産価値の減少がない資産は、減価償却の対象外です。景気変動による価値の上がり下がりは考慮しません。
建物については、建設中の場合だと対象外です。あくまでも建物が完成して、使用開始からが減価償却の対象期間となります。建設前に支払った費用は「建設仮勘定」としての計上は可能ですが、減価償却の対象とはならないので注意しましょう。
- 時間経過で価値がなくならない資産(美術品・骨董品・土地・借用権など)
- 稼働を休止している設備など業務に使っていない資産
- たな卸しで発生した資産
主な事業用資産をまとめました。
減価償却できる資産 |
有形固定資産:建物・構築物・機械装置・車両など 無形固定資産:意匠権・商標権・特許権・ソフトウェアなど |
減価償却できない資産 |
有形固定資産:土地・借地権等・稼働休止中の資産・書画骨董等など 無形固定資産:電話加入権など |
中小企業の特例
中小企業の場合は、2022年(令和4年)3月31日までに購入した30万円未満の固定資産を、減価償却せずに、購入した年に全額必要経費にできる特例があります。一度に経費計上できれば、所得を減らせるので、固定資産の購入予定がある場合に利用したい制度です。
参照元:国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
2.取得価額と耐用年数を調べる
取得価額は、固定資産の価格に引取運賃・運送保険料・輸入手数料・関税などを加えた価額です。
資産の購入金額に加えて、購入に掛かった費用も含まれます。
「耐用年数」とは、その資産が使える期間のことです。資産ごとに耐用年数は異なり、法令で定められています。
耐用年数4年のパソコンであれば、4年間で固定資産の「取得価額」を経費として計上することになります。
定額法と定率法
減価償却費の計算方法は、毎年一定額を償却する「定額法」と、毎年一定の割合で減価償却する「定率法」の2種類があります。
定額法の計算式は減価償却費=取得価額×定額法の償却率
定率法と比較すると、帳簿がシンプルになり、資産計画が立てやすいのが特徴です。
定率法は、毎年一定の割合ずつ減価償却していく方法になります。
計算式は減価償却費=未償却残高(購入年度は取得価額)×定率法の償却率
一般的に会社や個人事業主の場合は、費用化できるのが早い定率法を選ぶことが多いでしょう。
直接法と間接法
決算時の減価償却の仕訳には「直接法」と「間接法」があります。
直接法は、決算時に固定資産から減価償却費を直接差し引く方法です。
例えば、車両の減価償却費20万円を計上した場合の仕訳は
借方:減価償却費 200,000円
貸方:車両運搬具 200,000円
間接法では「減価償却累計額」という勘定科目を使います。
借方:減価償却費 200,000円
貸方:減価償却累計額 200,000円
間接法は、貸借対照表に減価償却資産が明示されるのがメリットです。
減価償却費のルールについて知っておこう
減価償却費の処理は、ルールがわかればそれほど難しい作業ではありません。基本を押さえて、確実に処理を進めていきましょう。
経理代行といっても代行会社によって対応範囲は様々です。
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