個人事業から法人成りしたい
現在は個人事業主として仕事をしていくなかで、順調に事業規模や売上向上と成長していくと、法人化すること、いわゆる「法人成り」を検討し始める方もいることでしょう。このページでは、個人事業主と法人の違いをはじめ、法人化のメリット・デメリットや、必要な手続きなどについて解説します。
個人事業主と法人の違いとは?
「個人事業主」と「法人」は、一言で言えば、事業の形態が異なります。この違いは起業する際はもちろん、各種の手続きや課せられる税金など、様々な部分において大きな違いとなります。
違いを明確にするために、まずは個人事業主と法人それぞれの特徴を確認していきましょう。
個人事業主
個人で事業を営む場合は、「個人事業主」という事業形態で働くことになります。より詳しい定義を言えば、個人事業主とは、「法人と雇用契約などを結ぶことなく、定期的に継続して事業を営んでいる個人」のことになります。
個人事業主は開業の手続きも比較的簡単ですし、従業員を雇うことも可能です。課せられる税金として大きいものが「所得税」になり、確定申告の時期になると、「事業所得に係る所得税」として、税額を計算する必要があります。
法人
続いて法人についてです。法人になると、登記簿に載ることで国にその存在を認められる会社になります。法人は、「株式会社」や「合同会社」など、それぞれの事業形態によってさらに種類が異なりますが、いずれの業態であっても、個人事業主と比較すれば、社会的な信用の度合いが高まる、経費として計上できる項目が増える、といった恩恵を受けることができます。その一方で、設立や廃業をはじめとする事務手続きがより複雑になり、税金として課せられる法人税なども手間がかかることになります。
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法人成りの分岐点は?
個人事業主が法人になることを「法人成り」と言いますが、法人成りの分岐点は、事業規模、とりわけ売上金額によって決まることが一般的です。
個人事業主が法人化するべき分岐点のひとつとして考えられるのは、「事業所得が600万円を超える」ときです。個人事業主と法人の納税額を単純に比較するなら、確かに個人事業主の方が税額を抑えられます。しかし、事業所得税だけでなく、給与所得控除など、法人の税制面のメリットを考慮に入れていくと、個人事業主と法人の税金負担額は、600万円で逆転します。
また、消費税の納税義務が発生することになる、「課税売上高が1,000万円を超える」見通しがある場合でも、同様に、法人成りをした方がよいと考えられています。
法人成りするメリット・デメリットは?
それでは、個人事業主が法人成りするメリットとデメリットは、どのようなところにあるでしょうか?
法人成りするメリット
まずは、法人成りのメリットについてみてみましょう。
節税対策ができる
個人事業主が法人化する最大の理由は、節税対策です。税率に注目してみると、企業が支払う法人税の実効税率は34.62%ですが、個人事業主は所得額に応じて税率が上がってゆく累進課税になっているため、所得が330万以上695万円以下である場合は、最高で40%にもなります。住民税も含めると、法人化することで節税対策になるという理由がわかりますね。
有限責任にできる
経営悪化にともなう借入金や滞納となった税金などは、個人事業主の場合、個人で負担しなければなりません。しかし、法人化することで、合同会社や株式会社になった場合、その出資金の範囲内で責任=「有限責任」を取ることができます。
信用度が高まる
一般的に個人事業主よりも法人の方が、信用度は高いとされています。個人事業主との取引を行っていない企業も多くあり、信用度が高い法人であれば、受注できる仕事の幅も広まります。
信用度の違いは、金融機関からの借入の際にも関わってきます。個人事業主だと事業を目的とする融資は受けづらいことはもちろん、たとえ借入ができても保証人が必要なケースが多いです。信用度が高い法人の方が、融資を受けやすくなります。
社会保険に加入できる
個人事業の場合、5名以上を雇用していると、健康保険や厚生年金などの社会保険に強制加入となります。しかし、以下の業種については任意加入です。
- 第一次産業(農林水産業)
- サービス業(理容・美容業、旅館、飲食店、料理店、クリーニング店等)
- 士業(社会保険労務士、弁護士、税理士等)
- 宗教業(神社、寺等)
しかし、法人化するとその法人形態・業種に関わらず社会保険に加入する義務が発生します。国民健康保険や国民年金よりも手厚い補償を受けることができるため、社会保険に加入できることはメリットと言えるでしょう。
参照元:税理士法人コンパス「社会保険、加入しなければならないの?! 【社会保険の基本】」
http://www.taxcompass.com/dailycompass/2018022701
法人成りのデメリット
次は、法人成りのデメリットについてみてみましょう。
赤字でも税金を支払うことに
赤字経営の年度になった場合、個人事業主であれば、所得税や住民税になりますから、税金を支払う必要はなくなります。しかし、法人が支払う法人住民税は、たとえ赤字であっても支払うことになります。法人成りをした小規模の法人の場合、およそ7万円ほどの金額になります。
参照元:総務省「法人住民税の概要」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000632868.pdf
社会保険の負担が発生
健康保険や厚生年金などの社会保険に強制加入することは、メリットでもありますが、従業員分の保険料を負担しなければならなくなるため、デメリットにもなりかねません。とりわけ、従業員が4人以下の場合は、法人化することによって人件費の負担が重くなることが考えられます。
参照元:Bizpedia「法人成りのメリットとデメリット」
https://biz.moneyforward.com/blog/26281/#i-5
事務手続きが増える
法人化することによって大きく手間になるのが、社会保険や税務をはじめとする事務処理の手間です。個人事業主であれば、確定申告を自力で済ませられることもあるでしょう。しかし、法人化することによって会計処理が複雑になるため、事業主自身で会計処理を行うことは、大きな圧迫になりかねません。
税務などの経理業務は、自社で専任のスタッフを設けることもできますが、コストを考えるなら、税理士や公認会計士に委託したり、経理代行サービスを利用することも選択肢のひとつです。
交際費に制限ができる
個人事業主であれば、事業に関係する接待などで使用した交際費は、全額損金として計上することができます。一方で、法人の場合、交際費で計上できるものは飲食代のみ。しかも、かかった費用の半分しか計上できません。資本金が1億円以下の企業であれば、一年間で800万円を上限に損金に入れることができますが、該当しない場合は、損金として計上できる交際費が限られてきます。
法人成りするには?
続いて法人成りの準備や手続き、また法人化した場合にしなければならないことなどを解説します。
法人成りの準備
個人事業主が法人化する際に必要な準備として、まずは運転資金の確保をしておく必要があります。開業当時は、想定している以上に初期投資が必要なものですし、一方で利益はすぐには上がらないかもしれません。初期段階に陥りがちな経営難を乗り越えるため、開業資金を準備しましょう。
また資金とあわせて準備しなければならないのが、社名です。個人事業主から法人化するにあたっては社名が変わるため、書類を会社名義に変えるなど、各種の表示を変更することも忘れずに行いましょう。
法人成りの手続き
個人事業主が法人成りするにあたっては、法人を設立する必要があります。法人設立は、①会社の事業形態、②定款の作成認証、③出資金の払込、④登記という手続きを行わなければなりません。
①会社の形態については、株式会社か合同会社のいずれかがスタンダードになります。両者の違いは出資者と経営者の関係で、出資者と経営者が同じ人物の場合、合同会社になります。
会社の形態が株式会社である場合は、②定款の作成・認証が必要になります。定款の作成にあたっては、発起人=個人事業主自身が、事業計画書や設立目的など、会社の基本事項を定めることになります。これに沿って定款を作りましょう。定款は、公証役場にて認証を受けることができます。
定款の認証後には、③出資金の払込を行います。入金後は証明書類として通帳のコピーを取り、払込証明書を作成しましょう。
最後に行うのが、④登記です。法務局に置かれている登記簿に、権利関係などの重要事項を記載することを「登記」と言います。最近では、インターネットを活用して提出するオンライン申請の登記もありますので、利用してみてください。
まとめ:法人成りには経理代行サービスも活用しよう
このように、個人事業主が法人化するにあたっては、必要な手続きがたくさんあります。また、法人となった後も、複式簿記による決算書の作成をはじめ、領収書や契約書などの保管や、社会保険の矯正加入など、個人事業主ではなかった経理業務が大幅に増えることになります。
法人成りにあたっての手続きや経理代行は、経理代行サービスを利用することで、より効率的に行うことができます。このウェブサイトでも、おすすめの経理代行サービスを紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
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