2023年(令和5年)から導入!インボイス制度(インボイス方式)について知る
インボイス制度(インボイス方式)とは
モノやサービスの販売・提供には消費税がかかります。通常、課税事業者が消費税を納付する際、仕入税額控除を受けることで納税額の抑制・還付が可能になります。
2023年(令和5年)10月から導入されるインボイス制度(インボイス方式)は、この「仕入税額控除」に関する制度です。これまでと同じ様に課税事業者が「仕入税額控除」を受けるためには、必要事項が記載された「適格請求書(インボイス)」の作成が必要になります。
インボイス制度の登録対象は課税事業者のみです。免税事業者の場合は、課税事業者になってから登録申請する必要があります。なお事業者ではない個人消費者だけと取引をしているような形態であれば、インボイス制度に対応しないという選択肢もあります。
そもそもインボイス(適格請求書)とは
登録番号・消費税額などが記載された書類・電子データをインボイス(適格請求書)と呼びます。インボイスは売手が買手に対して税率・消費税額を伝えるために用いています。
インボイス制度導入後は、この「インボイス」として請求書を作成するためには、従来使っている請求書に記載されている内容だけでなく、登録番号をはじめ記載すべき事項が増えます。
交付できるのは、適格請求書発行事業者(インボイス事業者)に限られています。
適格簡易請求書とは
小売業・飲食店業などの一般消費者と多く取引を行なう業態に合わせたものとして、インボイスの記載事項を簡易的にした適格簡易請求書(簡易インボイス)があります。
簡易課税選択事業者の場合は、インボイスではなく売上から仕入税額控除を計算します。
インボイス制度の登録申請
インボイスを発行するためには、登録番号が必要です。登録番号は所轄税務署長へ「登録申請書」を提出して、審査の結果登録された後に税務署から通知を受けます。登録後は、インボイスの交付が可能です。なお登録された課税事業者は、国税庁の公式サイトで公表されます。すなわち、請求書に記載されている登録番号が有効なものかは、国税庁の公式サイトで確認できます。
申請はe-Taxでも可能です。
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登録申請書はいつから申請できる?
令和3年10月1日から提出できます。インボイス制度が導入される令和5年10月1日までの登録を目指す場合、申請は令和5年3月31日までに提出が必要です。できるだけゆとりを持って提出するようにしましょう。
売り手が免税事業者の場合、仕入税額控除の対象外になりますが、制度導入から6年は経過措置を受けられます。免税事業者等からの課税仕入れでは、令和5年から8年までの3年間は80%控除が可能。令和8年から令和11年までの3年間では50%の控除が可能です。この場合、請求書に必要上情報の記載が必要です。
インボイスの記載事項
必要事項が書かれていれば様式・呼び方は問いません。そのため、手書きのインボイスでも問題ありません。
必要事項は以下の通り。なお赤文字の部分が、インボイス制度導入により加わった事項です。
- インボイス事業者の氏名または名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税膣の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適正税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の指名または名称
複数の書類・データにわかれても問題なし
インボイス制度では、納品書と請求書など複数の書類・データにわかれても問題ありません。その場合、納品書番号を振ることで関連性を示し、必要事項が全て記載されている必要があります。
インボイス制度の導入により予想される事業者への影響
免税事業者から課税事業者へ変更するか選択を迫られる
インボイスを発行できるのは、登録された課税事業者のみです。そのため免税事業者が発行した請求書では控除の計算ができません。BtoBのビジネスの場合、免税事業者への依頼を控える事態が考えられます。
課税事業者と共に今後も仕事をするのであれば、あえて課税事業者になるために申請を出す必要があるでしょう。ただし、BtoCのビジネスで請求書の発行がほとんどない場合は、今後も免税事業者のままであっても影響がないケースもあります。
インボイス制度の申請が始まる前に、免税事業者は課税事業者へ変更したほうがいいのか、よく検討する必要があるでしょう。
令和5年10月1日以降からインボイス登録はできる?
令和5年10月1日より始まったインボイスですが、10月1日以降でも登録することが可能です。もし取引先からインボイスを求められた時などは、できるだけ早めに登録を行いましょう。
ただし、インボイスの申請から登録までには少々時間がかかります。その間はインボイスを発行できず、仕入税額控除にも影響するので注意が必要です。その時の状況にもよりますが、登録番号が分かるまで半月〜1ヶ月程度は時間に余裕を持って対応しましょう。
インボイス登録が遅れた場合の問題
インボイスへの登録が遅れてしまった場合、適格請求書(インボイス)の発行ができなくなります。もしインボイス未登録の状態で適格請求書を発行すると、罰則を受けるリスクがあることに注意しましょう。事業者としての信用に大きな問題が生じたり、取引が停止されたりする危険もあります。
インボイスへ未登録の状態での適格請求書発行は違法ですが、インボイス自体の登録は義務ではありません。そのため、登録が遅れてしまった・登録を忘れていたとしても何ら問題はないのです。
ただ、免税事業者として活動を続けた場合、事業に影響する可能性は否定できません。取引先にとって見れば、消費税の控除に影響しますので、インボイス登録済みの課税事業者と比べて不利な立場になるおそれがあります。登録するべきか判断に迷った際は、事業への影響を考慮して決めましょう。
なお、インボイスは経過措置が講じられています。これにより、免税事業者からの仕入れであっても、一定割合までは仕入税額控除できるようになっています。
10月1日以降に登録する場合の注意点
10月1日以降インボイスへ登録する場合、課税開始(インボイス開始)のタイミングに気をつけておきましょう。登録日を指定して申請したい時は、提出日から15日以降の日付を登録希望日として記載する必要があります。
例えば4月1日からインボイスの発行を始めたい場合、3月半ばまでには申請を済ませなくてはいけません。適切なタイミングでインボイスを始めたい方は、余裕を持って申請することをおすすめします。
10月1日以降でも経過措置は受けられる?
インボイスには経過措置が設けられていますが、10月1日以降の登録でも問題なく適用されます。経過措置は、納税すべき消費税額を売上の2割でよいとする特例です。令和5年10月1日〜令和8年9月30日までの課税期間が対象で、それまでは消費税の納税額を抑えられます。
例えば課税売上高880万円の場合、消費税額は80万円です。本則課税なら80万円、簡易課税でも40万円納税しなくてはいけませんが、経過措置期間中は2割にあたる16万円で済みます。期間は定められているものの、負担を抑えることが可能です。
ただし、経過措置が終了した後は本則課税か簡易課税を選ぶ必要があります。事業内容や仕入額などに応じて、節税可能なほうを選びましょう。
【まとめ】2023年に備えてインボイス制度を正しく理解することが大切
仕入税額控除の計算が変わるインボイス制度。免税事業者であれば、課税事業者になるのか免税事業者のままでいるのか、申請が始まる2021年10月までに答えを出せると良いでしょう。
また課税事業者であれば、申請開始までにインボイス制度について理解を深める必要があります。請求書の書き方が変わる部分もあるはず毎日の業務で多忙な中、インボイス制度について学ぶ・検討するための時間をなかなか確保できない事業者も多いでしょう。
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