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法人税の節税対策とは?

「法人税」の節税対策とは?

このページでは、法人税の節税対策について、知っておくべき節税対策のポイントを紹介しているほか、具体的な対策方法などをまとめています。

なぜ節税対策が求められるのか?

企業の法人税の節税対策と言えば、どこか後ろめたいイメージがあるかもしれません。「あの会社は巨大企業なのに、かなり節税している」などと言われるのを耳にしたこともあるでしょう。

税金は社会全体を支えるために絶対に必要なものですから、適切に支払うことが当然です。税金を支払うことは国民の義務として定められており、支払わない場合は法律で厳しく罰せられます。罰せられ、脱税などで会社名などが表沙汰になれば、社会的な制裁も大きいものです。また、実際の企業経営では、納税ばかりでなく、会社の財務体質を強くするための(合法的な)節税対策を適切に行うことは、会社のイザというときのためにも重要です。

節税対策の知識におけるギャップを埋める

税制では節税に対する様々な規制がかけられており、税金の仕組みについて、「知識を持っている人は得をするけれど、知らない人は金銭的に損をしている」と言うべき状態となっています。税制における知識上のギャップは、会社の経営そのものを大きく左右しかねないような、経営者の課題なのです。

知識を得る手段はいくつかありますが、経営者自身が節税対策のポイントだけは知っておくとよいでしょう。というのも、例えば、税務署は具体的な節税対策を解説してくれることはないでしょうし、税務を委託している税理士がいたとしても、もちろんサポートはしてくれますが、節税対策のレクチャーを専門職としているわけではありません

そこで下記では、「そもそも法人税とはどのようなものなのか」といった基本的なことから解説を行い、節税対策のポイント、さらに具体的な節税手段について解説していきます。節税対策は具体的に金銭的な損益に関わってくる課題ですので、ぜひ最後までチェックしてみてください。

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そもそも法人税とは?

まずは、そもそも法人税とはどのようなものなのか、種類や仕組み、ポイントなどについて、詳しくみてみましょう。

法人の利益に課せられる税とは?

「法人税」とは、税制上、国税のひとつとして定められている税のひとつで、「法人に対して課せられている税」のこと。消費税や所得税とならんで、国を支える重要な国税とされています。「直接税」として分類されていますが、もっと広い定義としては「所得税」の一種として定義されています。

「法人が利益を得た場合、その利益に対してかかる税金」法人税です。利益に関して課税されるわけですから、個人が利益を得た場合にかけられる「所得税」と考え方は同じですね。ただし法人税の場合、「所得」とは「益金」全体から「損金」を差し引いた利益に対して、それぞれの法人の資本金や事業規模によって変わる税率によって求められます

納税にあたっては、法人が自ら決算期を決定し、その期間=事業年度における税額を自ら計算したうえで、申告書の作成を行って所轄する税務署に申告、納付を行うようになっています。

法人税の種類

法人税には、大きくわけて3つの種類があります。これらは税金の区分に関わる違いであり、それぞれ

「法人所得税」とは、一般的に「法人税」と呼ばれているもので、国税のひとつです。一方、「法人住民税」とはその法人が事務所を置いている地方自治体に対して納付しなければならない地方税の一種であり、それぞれの地方自治体における「住民税率」に則って、税額が決まってきます。この税率は東京区内とその他の都道府県の地域では異なった税率になっています。最後に「法人事業税」ですが、法人が事業活動を実施していることに対して、地方自治体から負担を求めるために設定されており、これも地方自治体に対して納付する地方税のひとつとなっています。「法人事業税」の特殊な規定として、翌年度に営業損益が発生する場合、それを算入することができる規定があります。また、資本金が一億円以上ある企業に対しては、「法人事業税」のなかでもさらに、「外形標準課税」を納付することが必要になります。

さらに法人税は、「会社の形態」によっても種類が異なってきます。

もっとも一般的な法人税は、「各事業年度の所得に対する法人税」です。その他、子会社がある場合に親会社がグループ企業全体を代表して行う「各連結事業年度の連結所得に対する法人税」、信託会社を対象にしている「特定信託の各計算期間の所得に対する法人税」、退職年金の積立事業を行っている「保険会社」などが対象になる「退職年金等積立金」に対する法人税などが代表的なものになります。

法人税が課せられない法人は?

同じく法人であったとしても、「課税される法人」と「課税されない法人」があります。課税される対象となるのは、いわゆる「普通法人」であり、これには「株式会社」や「有限会社」「合資会社」「医療法人」「労働組合」などが含まれます。普通法人であれば、基本的に事業年度で得られたすべての所得に対して法人税がかかってきますが、期末における資本金が1億円以下であれば、税率が軽減されるようにもなっています。

一方で「公益法人」などをはじめとする、「営利」を目的に組織されていない法人は、法人税の課税対象ではない法人となっています。宗教や学芸、事前活動、芸術、祭祀など、社会の公益性を目的としているからです。こうした非課税対象の法人としては「社団法人」や「学校法人」、「社会福祉法人」などが代表的な法人となっています。ただし、これらの法人であっても収益活動を行っている場合は、課税の対象になります。同じ理由で、国や地方自治体が運営している「公共法人」についても、非課税の法人になります。「国民金融公庫」、「国立大学法人」、「日本放送協会」などがこれにあたります。

また、そのほかの非課税対象となる法人としては、学校のPTAなど、法人格がない社団法人があります。

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法人税の節税対策のポイント

法人税の節税対策を考えるにあたっては、経営者が把握しておくべきいくつかのポイントがあります。それぞれについて、下記に記載します。

節税対策としての経費の見直し

節税対策にあたっては、会社に利益ができるだけ残ることを考える必要があります。その第一歩は、経費の見直しです。例えば、役員報酬が適切かどうか、旅費などの経費に無駄が発生しない仕組みはあるか、また仕入れなどの経営活動そのものについても見直すべき部分がないか。こういった経費上の見直しによって、会社経営の観点から見たときに余分に支払ってしまっていると言える法人税を抑えられるようになります。

節税対策としての投資

企業の節税対策にあたっては、未来に向けた投資を行うことも節税対策ということができます。事業拡大のための先行投資はもちろん、広告宣伝などの会社のブランディングに費用を使うこともあたります。さまざまな会社向けの保険共済などに加入することも、法人税の費用を有効活用することにつながります。

「益金」を減らし「損金」を増やす

節税対策のなかでも、「『益金』を減らす」という方法は、事業所得を減らして、法人税の税額を減らす方法です。「益金」とは、事業活動で得た利益金であり、法人税の課税所得の基礎となるもの。なぜなら、益金から損金を引くことで、所得が決定されるからです。

同じ考え方から、「『損金』を増やす」ことも、所得を減らすことによる節税対策のひとつです。「損金」を増やす方法としては、「未払金」や「固定資産」を損金扱いにすることがあげられます。

特別控除を適用する

また、法人税の計算にあたっては、適用できる税額控除の項目がないかどうか探して適用することも、節税対策のひとつです。

具体的な特別控除の代表例としては、「雇用促進税制」や「中小企業投資促進税制」などがあります。

「雇用促進税制」では、企業の雇用従業員を5人以上(中小企業などでは2人以上)かつ全体の10%以上、増やした場合に、一定の用件を満たすことで、法人税の税額控除が受けることができます。また「中小企業投資促進税制」では、対象となっている設備投資を行うことで、設備の取得金額の30%を特別償却として扱うことができるようになります(あるいは、7%の税額控除)。

節税対策の具体的な方法

それでは下記からは、法人税の節税対策を行うための具体的な手段や方法について紹介していきます。

「倒産防止共済」に加入する

中小機構が運営する「倒産防止共済」に加入すると、取引先が倒産した場合、最高8,000万円までの資金の貸し付けを受けることができます。この「倒産防止共済」に支払う掛け金は、法人税における損金(必要経費)として扱えるため、節税対策のひとつにできます。掛け金としては、月額5,000円から加入できます。

「広告宣伝費」を使う

テレビや雑誌、インターネット広告などに自社の広告を掲出する、「広告宣伝費用」を使うことも、法人税の節税対策のひとつです。不特定多数を対象に自社の宣伝を実施した場合、その効果がどうであったかにかかわらず、かかった費用を損金に算入できます。

広告宣伝の手段は非常に多様で、費用に関しても大きなものから小さなものまでさまざまです。これは逆に言うと、法人の所得状況において大きな経費の計上ができる、ということにもなりますから、益金を活かすという意味でも、おすすめの節税対策です。

家賃を年払いにする

あまり知られていないかもしれませんが、事務所やテナントの家賃を年払いなどの方法によって前払いすることは、法人税の大きな節税効果を期待できます。これは、一定の条件を満たした場合であれば、「短期前払費用」として家賃を扱うことができるようになるためです。

「短期前払費用」の条件としては、1年以内の短期間における前払いであることや、支払いが継続的な利用目的であることなどがあります。支払った金額は当期の損益として算入できます。

Webサイトに関する節税手段

個人事業主であれ、大企業であれ、インターネット上に、自社や自社商品のホームページを開設することはもはや当たり前と言える時代となってきました。インターネット上にウェブサイトを開設した場合、それに必要なレンタルサーバーの利用料金やドメインの取得費用を、節税対策に活用できます。

「家賃を年払いにする」と同じく、レンタルサーバー代金を年払いにすることで、当期における「前払い費用」として全額を計上可能です。

ホームページの制作にあたっては、webデザインの発注にかかる費用も経費として計上ができます。webデザインには20万円以上が一般的な相場となりますから、多額な費用をかけることも可能です。予算に合わせて発注先を検討し、利用するようにしましょう。

消耗品を購入する

消耗品に使った費用を経費に計上することは、一般的な節税対策のひとつと言えるでしょう。注意点は、消耗品に関する経費の計上が可能なタイミングは、消耗しきった時点になることです。事業決算が近づいたからといって大量に購入しても、計上できない可能性がありますから、注意しましょう。

ただし、条件を満たしたものによっては、例外的な処理として、購入した年度のタイミングで経費として計上できる消耗品もあります。こういった条件としては、毎年のように、日常的に消耗しているものや一定の数量を購入しているもの、また損益計上をしているものになります。「毎年かわらず行っている」ということがポイントです。

オフィスの事務用品、発送資材、広告宣伝用の印刷物やノベルティなどの物品も、すべて消耗品として計上できます。

社員旅行も経費に

社員旅行を行った場合、従業員に対する福利厚生として経費に計上ができます。ただし、「なにが社員旅行であるのか」についてはきちんと決まりがありますから、それを守らなければなりません。

例えば、旅行期間があまりにも長期にわたるものであれば、正当な社員旅行とは認められません。社員旅行は「4泊5日まで」という規定があるからです。その他、全社員の半数以上が旅行に参加していることや、旅費が1人10万円以内であることなど、ルールが決まっています。とりわけ、特定の社員がひとりで出かけた旅行などは福利厚生の平等性の観点からも社員旅行としては認められていません

福利厚生の面で言えば、人間ドックを含む健康診断も「福利厚生費」として計上できます。そのためには、「全社員を対象とした健康診断である」「検査費用は会社が全額負担」「社会通念上、適切な回数である」といった条件を満たす必要です。

福利厚生として計上できるもの

社員旅行のほかにも、従業員の福利厚生として経費に計上できるものはたくさんあります。

例えば、従業員の親睦を目的とした忘年会や新年会をはじめ、出張に必要な交通費、社宅の費用、資格取得に必要な費用、健康診断、またサークル活動などにかかった費用も、福利厚生に含めることができます。

ただし、福利厚生は従業員全体を対象にして行われるべきものですから、誰か特定の社員が優遇的に受けられるようなものは、福利厚生にはなりません。また計上できる金額についても、社会的な常識を大きく超える額にはできません。

法人役員を追加する

法人税に関する節税対策でも、とりわけ大企業などで行われている方法は、役員を追加したり、役員報酬を適切な金額のレベルに設定することです。役員の報酬は、極端に多すぎるのはもちろん、0円といった極端に少なすぎるものでもいけません。将来の社内留保を確保しておくためにも、バランスのよい金額にしましょう。

事業年度を短縮する

節税対策としては特異なものかもしれませんが、場合によっては、事業年度を短縮することも法人税の節税につながることになります。これは例えば、決算月に巨額の収入が見込まれる場合、翌年分に事業年度を前倒しすることによって、その収入に対して課せられる法人税を繰り越すことができるのです。納税額の負担が企業全体の規模に対して大きすぎる場合、事業年度を短縮することは大きな節税対策になります。

事業年度を短縮する手続きは、それほど難しいものではありません。国税庁のwebサイトを検索すれば手続きの方法が記載されています。近くの税務署で処理できます。巨額の契約などが臨時で入ってくる場合は、上手に節税対策をするようにしましょう。

従業員に決算賞与を出す

従業員に対して決算期に賞与を支給する「決算賞与」は、法人税の節税対策の一手です。これは「決算賞与」とも呼ばれており、決算期の前後いずれの場合でも従業員に対して支払った賞与は損金として計上できるのです。想定になかった利益が法人に入ってきた場合、益金と損金のバランスをとるという目的から、決算賞与は実施されています。

決算賞与は、実際の支払いが行われていない場合でも、当期の損金として計上できます。従業員に対してはモチベーションの向上にもつながってきますから、ぜひ活用するようにしてみてください。

「交際・接待費」

個人事業主や企業規模にかかわらず、飲食費などの交際費用は経費として落とすことが可能です。これは「交際・接待費」という扱いとなります。もちろん、どのような飲食行為でも認可されているわけではありません。

個人事業主、中小企業、大企業それぞれで、交際接待費として損金に計上できる限度額は異なっています。個人事業主の場合は、原則としては限度額が設定されているわけではありませんが、資本金が1億円以下の中小企業であれば、「年間で800万円までの損金算入」あるいは「金額の半分まで計上し、残りは課税対象にする」という限度額を選択することとなります。

ただし、どのような飲食費も経費として算入できるわけではないので注意してください。例えば、事業とは無関係な家族、友人との会食などは当然含まれません。税務調査において、事業を展開する上で、ビジネスとして必要な経費だったことを証明できるものであることが条件です。

出張旅費規程

遠方に営業などで出張がある場合は、必要な交通費や宿泊費をはじめ、さまざまな必要な費用について、経費で落とせるようにすることで節税対策につながります。出張旅費を経費に計上するためには、会社内で旅費規定を定めることが必要です。これは税務調査があった場合、ルールに則った出張であることを証明するためでもあります。

出張旅費規定には、出張の目的をはじめ、交通費に関する上限額、誰が出張したのか、といった項目を細かく定めておくことがポイントです。

商品在庫の評価損を計上する

在庫を必要とする事業を行っている場合、在庫の時価がその仕入れにかかった費用よりも値下がりしてしまった場合の「評価損」 を経費として計上することが可能です。これは「棚卸資産評価損」と呼ばれており、帳簿における価格を時価に値下げができる手段として有効に活用できます。

注意すべきポイントとしては、消費動向による物価の変動や過剰生産といった原因による時価の値下がりでは、「棚卸資産評価損」として計上できない、ということです。「棚卸資産評価損」として計上できるかどうか、国税庁や税理士に相談するようにしましょう。

教材やセミナーの費用

社内研修や社員教育に使用する教材の費用、また社員のスキルアップのために参加するセミナー費用などもまた、経費として計上できます。教材としては、ソフトウェアやアプリケーション、ビジネスに役立つ書籍・資料などの購入が、これにあたります。経営状況を見て、期末にまとめて購入するなどができれば、節税対策としても効率よく活用することが可能です。

スキルアップのセミナーに社員が参加した場合の費用も、経費に含めることができます。注意点としては、経費として認められるためには、事業内容に関連するものでなければならない、ということです。

自家用車を社用車として扱う

従業員が個人で所有している自家用車ですが、これを会社の社用車にすることで、その取得費用をはじめ、ガソリン代、保険代、高速道路などの交通料金などを経費として計上することができます。これは 「車両の受け入れ」と呼ばれている節税対策のひとつです。「車両の受け入れ」にあたっては、自動車保険料とのバランスを考えることがポイントです。また、取得にあたっては法人名義で取得するようにしましょう。

その他社用車とする車が「新車」か「中古車」でも、節税効果が変わります。一般的には中古車の方が「早期に経費計上できる」という理由もあり、より効果があるとされています。

少しでも不安があれば経理代行会社に依頼をすることも可能

節税対策のポイントや具体的な方法を紹介してきましたが、 網羅するにはどうしても時間がかかるでしょう。

ただ、節税対策は知識の有無がダイレクトに損得に影響してしまうのが現状です。 まだ知識が無く不安に思っている方も多いかと思います。 その場合は、経理代行会社に依頼することをお勧めします。

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